転職コラム

インボイス制度とは?事業者への影響や対応方法をわかりやすく解説!

2023年10月1日から導入されるインボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために、売り手からインボイスを発行してもらう必要があります。売り手と買い手双方に影響を与える、重要な制度です。今回は、インボイス制度の概要や事業者への影響、対応方法などを解説します。

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは

インボイス制度導入後、消費税の仕入税額控除を受けるためには、インボイス(適格請求書)の発行を受け、保存する必要があります。インボイスは、適格請求書発行事業者しか発行できません。

以下では、そもそもインボイスとは何か、現行の区分記載請求書等保存方式との違いについて解説します。

そもそもインボイス(適格請求書)とは

そもそもインボイスとは、売り手が買い手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、以下の項目が記載された書類のことを指します。

  • 適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
  • 税率ごとに合計した対価の額および適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者への登録申請を行った課税事業者(適格請求書発行事業者)のみです。つまり、買い手が適格請求書発行事業者以外と取引する場合は、仕入税額控除を受けられません。

現行の区分記載請求書等保存方式との違い

2019年10月から2023年9月までは、インボイス制度の経過措置として、区分記載請求書等保存方式が運用されています。

現行の区分記載請求書とインボイス制度におけるインボイスの違いは、記載事項と発行者です。

現行の区分記載請求書では、以下の項目を記載する必要があります。

  • 書類作成者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した税込対価の額
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに計算した対価の額

インボイス制度では、さらに、税率ごとに合計した消費税額と適用税率、そして登録番号を記載しなければ、インボイスとは認められません。

そして、現行の区分記載請求書は誰でも発行できる一方、インボイスは適格請求書発行事業者しか発行できない、という違いがあります。

インボイス制度が導入される背景

インボイス制度が導入される背景としては、以下の2つが考えられます。

  • どの取引や商品に、どちらの税率が適用されているかを明確にし、正確な経理処理を可能にするため
  • 適正な課税を確保するため

2019年10月1日、消費税率が8%から10%に引き上げられました。以降、以下のように2つの税率が並行して運用されています。

  • 酒類・外食を除く飲食料品や、条件を満たした新聞:軽減税率8%が適用
  • それ以外:標準税率10%が適用

その結果、どの商品や取引に、どちらの税率が適用されているかを明らかにする必要が生じました。正確な経理処理のために、税率ごとに合計した消費税額と適用税率が記載された、インボイスの発行・保存が必要となった、というわけです。

ほかにも、適正な課税を確保するために導入される、とも考えられます。

インボイス制度による影響

インボイス制度の導入は、売り手側と買い手側者双方、そして消費税の課税事業者と免税事業者に影響を与えるできごとです。

ここでは、売り手の課税事業者・売り手の免税事業者・買い手の課税事業者・買い手の免税事業者と、立場ごとに影響を見ていきましょう。

売り手の課税事業者

売り手(インボイスを発行する側)であり、消費税の課税事業者である場合は、インボイスを発行するために適格請求書発行事業者に登録する必要があります。課税事業者であるからといって、自動的に登録されるわけではありません。申請しなければ登録事業者になれない点に注意が必要です。

そして、インボイス制度導入後は、インボイスの要件を満たした請求書や帳簿を作成し、写しを保存しなければなりません。写しを電子データで保存する場合は、電子帳簿保存法の電子データ(電磁的記録)の保存要件である、真実性確保と可視性確保の要件を満たす必要があります。保存期間は、法人の場合は原則7年間、個人事業主の場合は5年間です。

消費税の課税方法や納税方法は従来どおりです。

参考:国税庁「5 適格請求書等の写しの保存 」

参考:国税庁「記帳や帳簿等保存・青色申告」

売り手の免税事業者

売り手であり、現在消費税の免税事業者である場合は、インボイスは発行できません。

取引先が課税事業者である場合は、インボイスを発行しない場合の影響を確認し、必要に応じて適格請求書発行事業者の登録を行いましょう。

登録事業者になるということは、課税事業者になるということです。消費税の税方法や納税方法についても、確認が必要です。

買い手の課税事業者

買い手(インボイスを受け取る側)であり、消費税の課税事業者である場合は、売り手からインボイスを発行してもらわなければ、仕入税額控除を受けられません。

そのため、取引先が登録事業者であるかを確認しましょう。

また、仕入税額控除を受けるためにはインボイスの保存も必要であるため、保存方法についても検討してください。

2022年1月に施行された改正電子帳簿保存法では、インボイスをはじめとする帳簿を電子データで受け取った場合、紙に出力して保存できなくなりました。2年間の猶予期間は設けられていますが、基本的には電子データのまま保存する必要がある、と理解しておきましょう。保存方法や保存期間は、インボイスの写しを保存する場合と同様です。

参考:国税庁「電子取引データの保存方法をご確認ください」

買い手の免税事業者

買い手で免税事業者である場合は、仕入税額控除の影響を受けません。インボイスの発行側でもないため、適格請求書発行事業者に登録する必要もありません。

ただし、今後自身が売り手側になる場合や、消費税の課税事業者になる可能性もあります。特に、課税売上高が1,000万円を超えると、その翌々年(法人の場合は翌々事業年度)から、自動的に課税事業者になる点に注意しましょう。その場合は、仕入税額控除を受けるために、取引先からインボイスの発行を受けて保存することが必要です。

【売り手側】インボイス制度に向けてやるべき3つのこと

ここでは、インボイスを発行する側である売り手側が、インボイス制度導入に向けてやるべきことを3つ解説します。

  • 免税事業者の場合は登録事業者になるかを検討する
  • 適格請求書発行事業者に登録する
  • 適格請求書の作成・保存に対応したツールを導入する

1.免税事業者の場合は登録事業者になるかを検討する

現在免税事業者である場合は、インボイス制度に向けて登録事業者になるかを検討する必要があります。

登録事業者になることは、消費税の課税事業者になることです。そのため、消費税の申告義務が必要になり、消費税の分手元に残る利益が減ってしまう点には注意しましょう。

一方、課税事業者にならない場合は、課税事業者との取引が減ってしまうリスクが想定されます。

課税事業者になることで増える負担と、免税事業者でい続けることのリスクを勘案したうえで、登録事業者になるか否かを検討することが必要です。

2.適格請求書発行事業者に登録する

インボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

申請書を作成し、納税地を管轄する「インボイス登録センター」に提出しましょう。e-Taxでも提出できます。

なお、登録申請から登録通知を受けるまでの期間の目安は、e-Taxの場合は約1か月半、書面申請の場合は約3か月です。一定の期間が必要であるため、はやめに申請しましょう。e-Taxならスピーディーに登録が完了する可能性は高いです。

ただし、2023年9月30日までに提出すれば、制度が開始する2023年10月1日までに登録通知が届かない場合でも、同日から登録を受けたものとみなされます。

3.適格請求書の作成・保存に対応したツールを導入する

適格請求書の作成・保存に対応したツールを導入しましょう。

前述のように、インボイスとして認められるためには、規定の項目を記載する必要があります。使用している請求書発行システムがインボイス制度に対応していなければ、インボイスを発行できません。

また、インボイスとそうではない請求書をわけて管理できる会計システムを導入しましょう。

ほかにも、登録事業者か免税事業者かを識別できる販売管理・受発注システムや、軽減税率に対応したPOSレジ・POSシステムを導入する必要があります。

【買い手側】インボイス制度に向けてやるべき2つのこと

自身が課税事業者で、インボイスの交付を受ける買い手側である場合は、インボイス制度に向けて以下の2つに取り組みましょう。

  • 取引先が登録事業者であることを確認する
  • 経理業務を見直す

1.取引先が登録事業者であることを確認する

前述のとおり、買い手として取引をして仕入税額控除を受けたい場合は、取引先が登録事業者であることを確認する必要があります。登録事業者になっていない取引先に、インボイス制度の概要や、登録事業者になってほしい旨を説明しましょう。

ただし、登録事業者ではない取引先との取引関係を、一方的に打ち切ることはできません。取引先が登録事業者にならないからといって、一方的に契約を解除したり、取引条件を見直したりすることは、独占禁止法や下請法、建設業法などで問題になる可能性があります。

免税事業者の多くは小規模事業者です。売上先の事業者と比べて、取引条件についての情報量や交渉力の面で格差があり、取引条件が一方的に不利になりやすいことが想定されるためです。

2.経理業務を見直す

インボイス制度の導入に伴い、経理業務を見直すことも欠かせません。

取引先にインボイスを発行できない事業者がいる場合は、免税事業者と課税事業者を分けて経理処理をする必要があります。

また、インボイス制度が始まることで、税額計算方法の一部が変わる点にも注意が必要です。

  • 売上税額:積上げ計算の特例で、消費税額の合計額に100分の78を掛けて計算した金額を、売上税額にできる
  • 仕入税額:割戻し計算の特例で、8%と10%の適用税率ごとの仕入れ総額に108分の8または110分の10を掛けて課税標準額を計算し、それぞれの税率(6.24%または7.8%)を掛けて仕入れ税額を算出できる

※ただし、売上税額を積上げ計算にした場合は、仕入税額も積上げ計算にしなければなりません。また、仕入税額を割戻し計算にした場合、売上税額も割戻し計算とする必要があります。

インボイス制度による事業者負担を軽減する4つの支援措置

インボイス制度による事業者負担を軽減するため、さまざまな経過措置や支援措置が設けられているのはポイントです。

たとえば、免税事業者等からの仕入れについて、インボイス制度実施後6年間は以下のような経過措置が設けられています。

  • インボイス制度導入から2026年9月30日までの3年間:免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能
  • 2026年10月1月から2029年9月30日までの3年間:免税事業者からの仕入れにつき50%控除可能

本来、免税事業者等からの仕入れについては仕入税額控除を受けられませんが、6年間は一部の控除が可能です。

ほかにも、以下のような支援措置が設けられています。

<免税事業者から課税事業者になる場合に受けられる支援措置>

  • 納税額が売上税額の2割に軽減される
  • 持続化補助金の補助上限額が一律50万円加算される

<すでに課税事業者であっても受けられる支援措置>

  • IT導入補助金の補助下限額が撤廃される
  • 1万円未満の課税仕入れについては、帳簿の保存のみで仕入税額控除を受けられる
  • 1万円未満の値引きや返品、振込手数料分の値引処理については返還インボイスを交付する必要がない

ここでは、事業者負担を軽減する4つの支援措置について解説します。対象の措置については、積極的に活用しましょう。

出典:財務省「インボイス制度、支援措置があるって本当!?」

1.納税額が売上税額の2割に軽減

免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、小規模事業者に対して、納税額を売上税額の2割に軽減できる、という措置があります。

概要は、以下のとおりです。

  • 対象者:免税事業者からインボイス発行事業者になった方(基準期間である2年前の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
  • 対象となる期間 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
    ※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象

この特例を利用すれば、売上・収入を税率ごとに把握することにより、簡単に消費税の申告書を作成できます。事前の届出も不要です。

2.持続化補助金の補助上限額が一律50万円加算

免税事業者が登録事業者になった場合、小規模事業者持続化補助金の補助上限額が、一律50万円加算されます。

概要は、以下のとおりです。

  • 対象者:小規模事業者
  • 補助上限:100~250万円
  • 補助対象:税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費など

持続化補助金の活用を検討している方は、ぜひ利用してみてください。

3.IT導入補助金の補助下限額が撤廃

IT導入補助金については、安価な会計ソフトも補助対象となるよう、補助下限額が撤廃されました。

概要は、以下のとおりです。

  • 対象者:中小企業・小規模事業者等
  • 補助額:ITツールは~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)  ※下限額を撤廃

    PC・タブレット等は~10万円(補助率1/2以内)  レジ・券売機等は~20万円(補助率1/2以内)

  • 補助対象:ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費 など

IT導入補助金を利用して、インボイス制度に対応した会計ソフトやITツールを導入したい方に適しています。

4.少額取引・値引き・返品では対応不要

1万円未満の仕入れについては、インボイスの保存がなくても、帳簿の保存のみで仕入税額を控除ができます。

概要は、以下のとおりです。

  • 対象者:2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下 または1年前の上半期(個人は1~6    月)の課税売上が5,000万円以下
  • 対象期間:令和5年10月1日~令和11年9月30日

また、1万円未満の値引きや返品、振込手数料分の値引処理の場合は、返還インボイスを交付する必要がありません。返還インボイスとは、登録事業者が課税事業者との取引を行い、商品の返品や値引きに応じた際に、発行するインボイスのことです。

少額な返品や値引きにおける返還インボイスの発行免除については、すべての方に適用され、適用期限も存在しません。

インボイス制度についてよくある2つの質問

最後に、インボイス制度についてよくある質問を2つ紹介します。

  • アルバイトにもインボイス制度の影響はある?
  • 免税事業者から課税事業者になるべき?

インボイス制度について正しく理解できるよう、チェックしてください。

1.アルバイトにもインボイス制度の影響はある?

アルバイトの方は、基本的にはインボイス制度の影響は受けません。給与をもらうにあたって請求書を発行する必要がなく、給与に所得税が含まれていないためです。

ただし、業務時間外に仕事を受託している場合は注意が必要です。たとえば、業務時間後にアルバイト先から依頼されてポスターを作成した場合は、その分についてインボイスの交付が求められる可能性はあります。

また、アルバイトのほかに個人事業主としての収入がある方は、個人事業主としての取引の際に、インボイスの交付が求められる可能性が高いです。

さらに、アルバイトではなく、実際には業務委託として雇用されているケースもゼロではありません。この場合、業務終了後に請求書を発行する必要があるため、インボイスへの対応が求められることはあります。自身の雇用形態について、改めて確認しましょう。

2.免税事業者から課税事業者になるべき?

課税売上高が1,000万円に満たず、現在免税事業者でいる場合は、インボイス制度が免税事業者に与える影響を理解したうえで課税事業者になるかを選択しましょう。

インボイス制度の導入にあたって、必ずしも課税事業者(登録事業者)になる必要はありません。しかし、仕事が減ってしまうリスクはあります。取引先が課税事業者である場合、取引先にとっては、免税事業者と取引をするメリットはありません。そのため、課税事業者と取引しようとする取引先が増えることは予想されます。

また、請求時に本体価格の中に消費税を組み込むことにより、実質的に値引きする、という交渉が行われる可能性もあります。

いずれにせよ、取引や売上が減少する可能性は否定できません。

課税事業者になるべき、とは言い切れませんが、免税事業者でい続けるメリットを理解したうえで、課税事業者になるかを検討することが大切です。

インボイス制度を正しく理解して対応しよう

2023年10月1日から始まるインボイス制度では、買い手が仕入税額控除を受けるために、売り手からインボイスを発行してもらう必要があります。インボイスは、適格請求書発行事業者として登録した事業者しか発行できません。これまで免税事業者であった場合、インボイスを発行するためには課税事業者になる必要があります。

インボイス制度は、売り手と買い手双方に影響があり、事業者には対応が求められます。インボイス制度について正しく理解し、来る10月1日に向けて対応しましょう。

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