LICENSE 事業許可内容について
業務の運営に関する規程
事業所名 フォルトナ株式会社
第1求人
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1
本所は、国内全職種に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合には受理しません。
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2
求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください 。直接来所できないときは、郵便、電話、ファックス又は 電子メールでも差し支えありません。
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3
求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件があらかじめ書面の交付又は電子メールの使用により明示してください。 ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
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4
求人受付の際には、事務費用を、別表の料金表に基づき申し受けます。 いったん申し受けました手数料は、紹介の成否にかかわらずお返しいたしません。
第2求職
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1
本所は、国内全職種に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。 ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
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2
求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
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3
常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によつ て、求職申込みの手続きを省略いたします。
第3紹介
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1
求職の方には、職業安定法第2条 にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、 その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう 極力お世話いたします。
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2
求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
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3
紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、 労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法による明示を行います。
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4
求職の方を求入者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
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5
いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもつて紹介の労をとります。
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6
本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介をいたしません。
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7
就職が決定しましたら求人された方及び関係雇用主から別表の手数料表に基づき、 紹介手数料を申し受けます。
第4その他
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1
本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、 迅速、適切に対応いたします。
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2
雇用関係が成立しましたら 、求入者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください 。また、紹介されたにもかかわらず、雇用関係が成立しなかったときにも同様報告してください 。
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3
本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は 個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
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4
本所は、求職者又は 求入者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一明いたしません。
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5
本所の取扱職種の範囲は国内全職種です。
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6
本所の業務の運営に関する規程は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は 係員に 詳しくおたずねください。
個人情報適正管理規定
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1
個人情報の取扱者は、当社の職業紹介事業に従事するコンサルタント及びその指示に従い事務業務に従事者とする。
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2
職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う者に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習会を受講するものとする。
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3
個人情報取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。
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4
当該情報に係る本人からの苦情などの申出があった場合については、苦情処理担当者となる各コンサルタントは誠意を持って適切な処理をすることとする。なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理責任者は、職業紹介責任者 三石 真司とする。
職業安定法第32条の13及び則第24条の5の規定に基づく明示事項
個人情報の取扱いに関する事項の明示
求人者の情報及び個人情報の取扱いに関する事項
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個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者の三石 真司です。
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個人情報取扱者は、当社コンサルタント及びその指示に従い、事務業務に従事する者です。個人情報取扱者は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人データの保護に十分な注意を払って業務を行うものとする。
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取扱者は、個人の情報に関して当該情報の本人から情報の開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行います。さらに、これに基づき訂正の請求があったときは、当該請求が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行います。
苦情の処理に関する事項の明示
苦情の申し出があった場合は、職業安定機関及び他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、迅速かつ適切に処理します。苦情処理の責任者は、職業紹介責任者の三石 真司です。
取扱職種の範囲等の明示
当社の有料職業紹介事業所の取扱職種の範囲は、全職種です。取扱地域は、全国です。
個人情報の取扱いに関する事項の明示
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手数料は、以下掲載の「手数料表」の通りです。また、求職受付の際の手数料は一切申し受けません。
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当社は返戻金制度を設けております。入社日から一定の期間内に、求職者が本人の責めに基づく解雇又は自己都合により退職したときは、求人者より受領した紹介手数料の一部を返還しております。
サービス種類
サービス内容
手数料の額及び負担者
一般登録型
求人・求職の申し込みを受けた、求人者・ 求職者に提供する紹介するサービスおよびこれに付随するサービス ※より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合
1. 成功報酬
当該求職者の年間賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の200%を上限に求人者と特別に合意した金額
2.専門的な相談・助言の付加サービス提供料
当該求職者の年間賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の200%を上限に求人者と特別に合意した金額手数料負担者は
求人者 とします。
サーチ・スカウト型
特定の条件による求職者の開拓やそのための調査・探索およびこれに付随するサービス
1.成功報酬
当該求職者の年間賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の200%を上限に求人者と特別に合意した金額
2.サービス提供料(着手金及び活動費用)
1ヶ月あたり500
万円を上限に求人者と特別に合意した金額手数料負担者は 求人者
とします。
一般登録型
・サービス内容
求人・求職の申し込みを受けた、求人者・
求職者に提供する紹介するサービスおよびこれに付随するサービス
※より専門的な相談・助言の付加サービスを行う場合
・コンサルは無償 (他サービスや製品を売ることが目的)
1.
成功報酬
当該求職者の年間賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の200%を上限に求人者と特別に合意した金額
2.専門的な相談・助言の付加サービス提供料
当該求職者の年間賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の200%を上限に求人者と特別に合意した金額手数料負担者は
求人者 とします。
サーチ・スカウト型
・サービス内容
特定の条件による求職者の開拓やそのための調査・探索およびこれに付随するサービス
・コンサルは無償
(他サービスや製品を売ることが目的)
1. 成功報酬
当該求職者の年間賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の200%を上限に求人者と特別に合意した金額
2.サービス提供料(着手金及び活動費用)
1ヶ月あたり500
万円を上限に求人者と特別に合意した金額手数料負担者は 求人者
とします。
返戻金に関する事項
当社からの紹介により採用された求職者が、社後3ヵ月以内に明らかに当該求職者の責により解雇された場合、または自己都合により退職した場合、当社は受領したコンサルティングフィーのうち、右記の金額を求人者に返還いたします。
【適用外】 ただし、下記の場合は返金適用外とする。
1.求人者の事由による退職(整理解雇を含む会社都合退職)
2.名目は自己都合であるが、本人の責に帰さない事由による退職(本人の死亡等を含むが、これらに限らない)
事業所の名称:フォルトナ株式会社
所在地:東京都千代田区丸の内1-6-5 丸の内北口ビルディング7階
WeWork内
許可番号:13-ユ-310161
退社時期
返金する手数料
入社から1か月未満
50%
入社から3か月未満
30%